「8%の減税は、非課税取引か免税取引かで値下げ効果が違う」の意味

2026年2月2日日経朝刊、「独は減税分の7割止まり」より

非課税取引

家賃、医療・介護費、教育費。そもそも税がかからない。

免税取引

本来、課税取引だけど、政策的に税率を0%にしている取引

例:輸出企業

消費税は0%だけど、仕入税額控除はできる。

たとえば

非課税取引の場合(値下げ効果がない)

10万円の家賃を支払う(非課税)

減税前:

 家賃10万円

 消費税0円

減税後

 家賃10万円

 消費税0円

結論

 値下げ効果なし。

免税取引の場合(値下げ効果があるかも)

輸出企業が100万円で車を売る

 ・もらう消費税0円(免税)

 ・でも

  ・国内で仕入れた原材料、経費には消費税を払っている

  ・その消費税は「仕入税額控除」で戻ってくる

 ・もし8%消費税が減税されると

  ・コストが下がる

  ・価格を下げる余地が生まれる

結論

 ・値下げ効果が生まれるかも

 ※減税分ほど下げきらない可能性もある

現状本来ならところが
売値
(うち消費税)
220円
(20円)
200円
(0円)
220円
(0円)
仕入れ値
(内消費税)
110円
(10円)
100円
(0円)
100円
(0円)
納税額10円0円0円
店のもうけ100円100円120円

まとめ

非課税取引

・もともと税がない

・減税しても値下げ余地なし

免税取引

・税率0%でも「仕入税額控除」あり

・減税→コスト減→値下げ余地あり

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