最近のトピックの説明
「8%の減税は、非課税取引か免税取引かで値下げ効果が違う」の意味
2026年2月2日日経朝刊、「独は減税分の7割止まり」より
非課税取引
家賃、医療・介護費、教育費。そもそも税がかからない。
免税取引
本来、課税取引だけど、政策的に税率を0%にしている取引
例:輸出企業
消費税は0%だけど、仕入税額控除はできる。
たとえば
非課税取引の場合(値下げ効果がない)
10万円の家賃を支払う(非課税)
減税前:
家賃10万円
消費税0円
減税後
家賃10万円
消費税0円
結論
値下げ効果なし。
免税取引の場合(値下げ効果があるかも)
輸出企業が100万円で車を売る
・もらう消費税0円(免税)
・でも
・国内で仕入れた原材料、経費には消費税を払っている
・その消費税は「仕入税額控除」で戻ってくる
・もし8%消費税が減税されると
・コストが下がる
・価格を下げる余地が生まれる
結論
・値下げ効果が生まれるかも
※減税分ほど下げきらない可能性もある
| 現状 | 本来なら | ところが | |
| 売値 (うち消費税) | 220円 (20円) | 200円 (0円) | 220円 (0円) |
| 仕入れ値 (内消費税) | 110円 (10円) | 100円 (0円) | 100円 (0円) |
| 納税額 | 10円 | 0円 | 0円 |
| 店のもうけ | 100円 | 100円 | 120円 |
まとめ
非課税取引
・もともと税がない
・減税しても値下げ余地なし
免税取引
・税率0%でも「仕入税額控除」あり
・減税→コスト減→値下げ余地あり
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